平成28年4月に、改正障害者雇用促進法が施行されます。
この改正では、障害者に対する差別の禁止を定めていて、具体的な内容は指針を策定することになっており、平成27年3月25日に「障害者差別禁止指針」が告示されました。

具体的な差別の禁止として
募集及び採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種の変更、雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新 が具体的に記載されています。

例えば、「募集に際して一定の能力を有することを条件とすることは、業務遂行上必要であれば差別に該当しない」が、「障害者であることを理由として、その対象から障害者を排除することや」「業務上特に必要ないのに障害者を排除するために条件を付すことは差別に該当する。」とあります。

この仕事はできそうだ、と思って応募してくる障害者の方には、障害の内容をよく確認したうえで、募集選考を行う必要がある、ということです。

あわせて合理的配慮指針も出されました。この解説は別に行います。