労働基準法では、休憩時間を自由に利用させるよう決められています。
このうち、いくつかの職業は施行規則により自由利用の適用除外となっています。

一  警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
二  乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

平成27年4月1日から実施される子ども・子育て支援制度において、保育を必要とする子どもの居宅において0~2歳児に保育を提供する家庭的保育者は、休憩の自由利用の適用除外とされる予定です。

※この制度の居宅訪問型保育事業は、市町村長の認定が必要です。
1.障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難
2.保育所の閉鎖等により、保育所等による保育を利用できなくなった
3.父子・母子家庭の保護者が夜間・深夜業務に従事する場合
4.離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の地域保育事業の確保が困難 等

休憩の自由利用の適用除外については、あらかじめ所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要があります。