御社では以下のようなケースはありませんか?
・勤務時間の自己申告書どおりに賃金計算を行っているが、自己申告が実態とかい離をしているか調査をしていない
・タイムカード打刻後に次の日の準備や清掃作業、その他の作業を行っている
・昼休憩時間中に会議をしている
・36協定の時間遵守のため、結果的に残業の実態どおりに残業申告を行っていない

これらは、平成28年に行政が取り組んだ事例として発表されたものです。定期的な検査や、労働者の申告、ときにはインターネットの書き込みでわかるときもあります。自社の運用を再度ご確認ください。