厚生労働省から、平成28年のトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況が公表されています。

これらの業界には、もともと「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(いわゆる改善基準告示)」が出ています。改善基準告示には、1か月や1日の拘束時間の限度、間の休息期間、労使協定で延長する場合の限度などが決められています。

監督実施事業場数は4381、そのうち何かしらの労基関係の違反があった事業条数は8割を超えており、改善基準告示違反があった事業場数は6割を超えています。この傾向はここ3年のデータを見ても変わっていません。昨今、宅配業者の労働問題がクローズアップされていますが、運送会社、バス会社、タクシー会社も同じ状況にあることがわかります。

行政は、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しない場合は、重大・悪質な事案として送検を行うという姿勢を見せています。