有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部が改正され、令和6年4月1日から、有期労働契約締結後に、通算契約期間または有期労働契約の更新回数について、上限を定め、または引き下げようとするときは、あらかじめその理由を労働者に説明しなければならないようになります。