職業能力開発推進者として人事・教育訓練等で担当部署の部・課長などを選任し、その役割は従業者の職業能力開発を計画的に企画・実行する取組を社内で積極的に推進するというものです。
具体的には

  • 事業内における職業能力開発計画の作成と実施
  • 企業内での従業員に対する職業能力の開発に関する相談と指導
  • 国、都道府県、中央職業能力開発協会(各都道府県協会)との連絡等

根拠:職業能力開発促進法第12条、事業主の努力義務