令和5年1月より、厚生年金保険法施行規則の改正により、口座振替で保険料納付しているときは、保険料の過誤納があったときには還付の請求をしたものとみなすという運用になります。

同様の改正が国民年金法施行規則にもありますが、あらかじめ預貯金口座や公金受取口座への還付申出していたときに還付請求をしたこととみなすというもので、こちらは令和6年1月1日からになります。