特定適用事業所該当
令和4年8月頃に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、令和4年10月頃に「特定適用事業所該当通知書」を送付。

特定適用事業所該当の可能性
令和4年8月に、令和3年10月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5カ月100人を超えたことが確認できる場合(令和4年9月までに1カ月以上100人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、令和4年8月頃に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」を送付。
また、令和4年9月にも同様の確認を行い、直近11カ月(令和3年10月から令和4年8月)で5カ月100人を超えることが確認できる場合は、令和4年9月頃に同通知を送付。

日本年金機構:年金Q&A(特定適用事業所)特定適用事業所へのあらかじめお知らせは送付されてきますか。