令和4年6月から、改正公益通報者保護法が施行されます。

この改正では、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口設定、調査、是正措置等)を義務付けています。(中小事業者(従業員数300人以下)は努力義務)
また、グループ企業の通報窓口を御社の内部通報として使用する場合には規定化して周知するようにQ&Aに出ています。

具体的内容は以下の指針やQ&Aでご確認ください。
消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要 令和2年改正について