育児休業給付金の支給要件は、みなし被保険者期間(基本手当の被保険者でなくなった日と同様に)が休業開始前2年間に12か月以上あることですが、この期間は被保険者が育児休業を開始した日を起点として算定されます。

この期間が12ヵ月に満たない場合においては、令和3年9月1日から以下を起点としてみなし被保険者期間を算定することとされました。

厚生労働省パンフレット:令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します

【みなし被保険者期間が12ヵ月に満たない場合の起点】(色付きは省令事項)

原則 産前休業を開始した日
原則が適当でない場合の理由と定める日  育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該子を出生したこと

当該子を出生した日の翌日

同上 育児休業の申出に係る子について、産前休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する母性保護のための休業を開始した日