令和3年度の最低賃金においては、ほとんどが目安どおりの28円の引き上げ額になっています。施行日(ほとんどが10月1日)以降は、時間額に計算して最低賃金を満たしているか、また固定残業代などある場合には設定に問題がないか事前に確認が必要です。

厚生労働省:令和3年度地域別最低賃金改定状況