70歳以降に厚生年金の適用事業所で働く場合には、被保険者としての資格は喪失しますが、70歳以上の被用者該当として、標準報酬月額の届出が必要です。

70歳以上被用者該当月は資格取得の扱いとなるので、70歳到達月と算定時期が重なった場合には、算定の対象となるのかどうかの確認も必要です。健康保険と厚生年金の等級が同じでない時期も出てきますので、よく手続きをご確認ください。

また70歳到達月前後で標準報酬月額が同じであれば、実務上の影響はそれほどありませんが、標準報酬月額が変わっているとなると、手続がもれたり遅くなってしまうと、その期間の在職老齢年金の額に影響します。