労災保険には「アフターケア通院費」があります。

これまで「住居地または勤務地から おおよそ4kmの範囲内にある実施医療機関まで」が対象でしたが、平成31年2月から、「住居地または勤務地から片道2km以上かつ同⼀市町村内の医療機関への通院」が対象となります。

新たな基準に該当しなくても、以下のいずれかに該当すれば支給されます。
(1)片道2km未満の通院であっても、傷病の症状の程度から交通機関を利⽤しなければ通院することが著しく困難と認められる場合。
(2)同⼀市町村内に傷病の症状の措置に適したアフターケア実施医療機関(実施医療機関)がないため、または隣接する市町村の実施医療機関の⽅が通院しやすいため、隣接する市町村の実施医療機関へ通院する場合。
(3)同⼀市町村及び隣接する市町村内に傷病の症状の措置に適した実施医療機関 がないため、それらの市町村以外の最寄りの実施医療機関へ通院する場合。