複数の事業場を有する企業で違法な長時間労働を行った場合、社名公表を行うという仕組みがあり、平成29年1月にその基準が変更されてから初の公表がありました。平成29年9月4日、愛知労働局管轄の運輸会社です。

公表のルールから見ると、一度監督があり、再度改善状況について調査があったときに、再び違法な長時間労働があった、ということのようです。

公表のルールについてはこちらをご確認ください(ブログ内リンク)