以下の点が改正されました。

(1)「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮」することが追加
(2)「公民権の行使又は公の職務の執行をする 労働者について、公民としての権利を行使し、 又は公の職務を執行する労働者のための 休暇制度等を設けることについて検討」することが追加
(3)「仕事と生活の調和や、労働者が転職により 不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務 期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討」することが追加

中小企業にとってはすぐには実現できないかもしれませんが、指針の改正だけみても、行政の方向性がわかります。