労働基準監督署の事例に、「引越し荷物の運搬を行う学生アルバイト(高校生)の年少者に月77時間の違法な時間外労働を行わせていた」ため是正勧告を行った、というものがありました。そこで、高校生アルバイトの労働時間について確認します。

労働基準法には高校生という区分はなく、年少者(満18歳未満)と記載されています。
年少者は危険有害業務に制限があり、また時間外労働及び深夜業務をさせてはいけません。

事業場には年少者の年齢を証明する書面を備え付ける必要があります。