60歳以上の方が法人の役員を退任した後、1日もあかずに継続して雇用する場合に、その日付を持って標準報酬月額を決定することができます(同日得喪)。その場合の添付書類は、「役員規定、取締役会の議事録などの役員を退任したことがわかる書類及び退任後継続して嘱託社員として再雇用されたことがわかる雇用契約書」または「事業主の証明」になります。

事業主の証明はサンプルが日本年金機構に掲載されていますので、参考にしてください。

日本年金機構:60歳以上の厚生年金の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。