平成29年3月29日の実行計画には以下のように記載されています。

「これについては、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務の特殊性が存在する。このため、 医師による面接指導、代替休暇の付与など実効性のある健康確保措置を課す ことを前提に、現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、その対象を明確化した上で適用除外とする。」