事業主が設置すべき相談窓口
2025年12月時点で、事業主に義務付けられている相談窓口をまとめました。(苦情の対応は除いています)
| 相談の対象内容 | 根拠法令 | 目的 |
| 短時間有期雇用契約 | 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(第16条) | 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するため |
| パワーハラスメント | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(第30条の2) | 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないように当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するため |
| セクシュアルハラスメント | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(第11条) | 職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないように当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するため |
| 妊娠・出産に関するハラスメント | 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(第11条の3) | 妊娠・出産したこと、産前産後休業を請求したこと・休業したこと、ほか厚生労働省令で定めるものに関する言動により就業環境が害されることのないように当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するため |
| 育児休業・介護休業等に関するハラスメント | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(第25条) | 育児休業、介護休業その育児介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう |
| 育児介護休業等の制度 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(第22条) | 育児介護休業・介護両立支援制度等の申出等が円滑に行われるようにするための措置として相談体制の整備を選択した場合 |
| 心とからだの健康問題 | 労働基準法 | 心とからだの健康問題についての相談窓口の設置を健康・福祉確保措置として選択した場合(36協定の限度時間を超える労働者、企画/専門業務型裁量労働制、高度プロフェッショナル制度対象者) |
| 障害者雇用 | 障害者の雇用の促進等に関する法律(第36条の4第2項) | 均等な機会確保等への措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するため |
| 内部公益通報 | 公益通報者保護法(第11条第1項~第3項) | 公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、是正に必要な措置をとる業務に従事する者を定めたうえで、公益通報者の保護を図るとともに、公益通報に応じ、適切に対応するため(対象には派遣、請負委託先含む)(300人以下は努力義務) |
| 派遣労働者の職業生活の設計 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第30条の2第2項) | 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。 注※ここでは苦情の処理については除いています。 |
