平成29年3月29日の実行計画には、以下のように記載されています。

「 今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施 行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する(ただし、復旧・ 復興の場合については、単月で 100 時間未満、2か月ないし6か月の平均で 80 時間以内の条件は適用しない)。併せて、将来的には一般則の適用を目指 す旨の規定を設けることとする。」