202604~ 扶養認定が年間収入・労働契約内容が確認できる書類で判断される
関連の通達にリンクをしておきますが、結局は令和8年4月からは年間収入に統一されそう、それを確認するために被扶養者となる方の会社では、(シフト制であっても)所定労働時間や通勤費・残業の見込みを入れた労働条件通知書が必要、となりそうです。
「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について(令7.10.1 保保発1001第1)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(令7.10.1 保保発1001第3・年管管発1001第3)
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて(令7.10.1 事務連絡)