令和2年4月から7月までの間に新型コロナにより報酬が著しく下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とされていますが(ページ内リンク:新型コロナ特例改定)、令和2年8月から12月までの間に報酬が急減した被保険者や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
最近の投稿
- 202501~ 安衛法関係の届出の電子申請義務化 2024年4月23日
- 202504~ 育児休業給付の延長の手続き厳格化 2024年4月22日
- 202404~ 給与に対する法定福利厚生費の率 2024年4月16日
- 202404~ 残業代の単価に入れない在宅手当の具体例 2024年4月10日
- ニュース2024.3号 社会保険給付の“小分け”申請と保険料免除 2024年4月9日
- ニュース2024.2号 2024年4月からの保険料率と限度額適用認定証及び健康保険証の今後 2024年3月15日
- 202404~ モデル労働条件通知書を使用するときの注意点 2024年3月15日
- 202404~ 現物給与の改正(食事) 2024年3月14日
- 202402~ 1か月単位の変形労働時間正、裁量労働制の協定届が本社一括できるように 2024年3月2日
- 202404~ 保険料率の変更 2024年3月1日