個人事業所と法人の大きな違いは、医療保険と年金の部分になります。
個人事業所は令和4年10月から、常時5人以上の労働者がいる場合には強制適用となります
→士業の個人事務所の社会保険適用
なお、令和4年4月から法改正により「特許業務法人」から「弁理士法人」という名称に変更されることになりそうです。このページでは施行まではどちらの表現も使用しています。
個人経営の特許事務所(弁理士事務所)の場合
| \ | 種別 | 
 労働者 
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 事業主 
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| 社会保険 | 医療保険 | 市区町村の国民健康保険(任意加入で協会けんぽも可能。) | 注)令和4年10月から常時5人以上労働者がいる事業所は強制加入になります →士業の個人事務所の社会保険適用  | 
事業主の先生は任意加入した場合でも事業所の社会保険に入ることができません。 | 
| 年金保険 | 国民年金(任意加入で厚生年金保険も可能。) | |||
| 労働保険 | 労災保険 | 従業員がいる場合は強制加入 (パート・アルバイトの名称は問いません)  | 
事業主の先生は対象外。(ただし特別加入できる場合があります。) | |
| 雇用保険 | 雇用保険に加入すべき従業員※がいる場合は強制加入 (※1週間の所定労働時間20時間以上かつ、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合)  | 
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特許業務法人(弁理士法人)の場合
| \ | 種別 | 
 労働者 
 | 
 事業主 
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| 社会保険 | 医療保険 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) | 事業主は法人に使用される者として加入することになります。 | 
| 年金保険 | 厚生年金保険(経営者も含め強制加入) | ||
| 労働保険 | 労災保険 | 従業員がいる場合は強制加入 (パート・アルバイトの名称は問いません)  | 
事業主の先生は対象外。(ただし特別加入できる場合があります。) | 
| 雇用保険 | 雇用保険に加入すべき従業員※がいる場合は強制加入 (※1週間の所定労働時間20時間以上かつ、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合)  | 
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手続きにかかる事務量
事業主が行わなければならない社会保険の手続きには様々なものがあり、従業員が増えるに従いその事務量は増えていきます。
そこで、開東社会保険労務事務所では事業主に代わり社会保険に関する手続きを、月額報酬(顧問契約)というかたちで代行しております。法改正や突発的な手続きも対応させていただいておりますので安心です。
個人の事務所で社会保険の任意適用をご希望の場合、または弁理士法人化の際は、ぜひお問い合わせページよりご連絡ください。