個人経営の法律事務所では、通常、市区町村の国民健康保険(あるいは加入できる場合には東京都弁護士国民健康保険組合)に加入しています。
弁護士法人とした場合は、原則として全国健康保険協会(協会けんぽ)への加入となります。 ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)の適用除外の申請を行い、認められれば東京都弁護士国民健康保険組合に引き続き加入できます。(全員の適用除外を受けられない場合があります)
東京都弁護士国民健康保険 | 全国健康保険協会(協会けんぽ) | |
自己負担率 | 3割(未就学児、70歳以上の一部は2割、1割の場合があります)
詳細は東京都弁護士国民健康保険組合へ |
3割(未就学児、70歳以上の一部は2割、1割の場合があります)
詳細は全国健康保険協会へ |
健康保険のみの制度 | - | ・傷病手当金 ・出産手当金 ・育児休業中の保険料免除措置 |
保険料 | ・組合員本人(介護保険賦課被保険者でない場合) 25,800円/月(令和3年度)介護保険賦課被保険者、家族分は 東京都弁護士国民健康保険組合へ |
・標準報酬月額の1000分の98.4 ・標準賞与額の1000分の98.4 ・40歳~64歳は1000分の116.4 (東京支部 令和3年度)給与計算の考え方はこちらへ |
保険料の負担 | 本人が全額負担 | 事業主と従業員の折半負担 |