常時501人以上の適用事業所(特定適用事業所)は、短時間労働者であっても以下①~④に該当する場合には社会保険に加入させなければなりませんが、その対象である企業規模が令和4年10月からは101人以上、令和6年10月からは51人以上と引き下げられます。

①週の所定労働時間が 20 時間以上あること、
②賃金の月額が 8.8 万円以上であること、
③学生でないこと
④雇用期間が1年以上見込まれること →令和4年10月より要件から削除されます。

厚生労働省による「社会保険適用拡大特設サイト」では保険料の試算もできるようなので参考にしてみてください。

平成28年の法改正時には、501人以上の特定適用事業所に該当しているとの通知が日本年金機構からあり、特定適用事業所該当届は不要でした。2022年10月、2024年10月に新たに改正になる事業所の手続に関しては、今後情報収集をするようにしてください。

また、人数増のため特定適用事業所になる場合には、日本年金機構への届が必要になります。ご加入の健康保険組合にも手続きを確認してください。