第204回通常国会に提出された育児介護休業法の改正案の中に、子の出生後8週間以内に4週間取得できる「出生時育児休業」が盛り込まれており、伸び悩む男性の育児休業の促進策とされています。法改正を待たずとも、現状の制度でも配偶者の産後休業の期間に男性が育児休業を取得することは可能です。今回は、産後しばらくの間だけでも育児休業を検討する男性労働者へ説明するべき内容をまとめます。つづきをPDFで読む(news202104