令和3年8月1日から適用される、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」(保保発0430第2号 保国発0430第1号 令和3年4月30日)の基準を紹介します。

ご夫婦ともサラリーマンの場合(文章を要約していますので、詳しくはリンクで確認してください)

(1)被扶養者の人数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去・現時点・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものが多い方の被扶養者とする。
(2)夫婦の年収が多い方の1割しか違わない場合、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
(3)夫婦のどちらか(両方)が共済組合の組合員であって、その方に扶養手当等の支給が認定されている場合には、その方の被扶養者として差し支えない。
(4)被扶養者として認定しない保険者等は、当該決定に係る通知を発出し、それを次に届出を行う保険者等に提出する。
(5)次に届出を受けた保険者等は、審査の結果、他保険者等の決定につき疑義がある場合には、届出受理後5日以内に、不認定に係る通知を発出した他保険者等と協議する。この協議が整わない場合には、初めの保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。 標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
(6) 夫婦の年間収入比較に係る添付書類は、保険者判断として差し支えない。