ニュース2020.7号 時間単位で取得が可能となる子の看護休暇と介護休暇

昨年12月に育児介護休業法の施行規則、指針が改正され、令和3(2021)年1月1日から子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになります。(記事は削除されました)