昨年12月に育児介護休業法の施行規則、指針が改正され、令和3(2021)年1月1日から子の看護休暇と介護休暇が時間単位で取得できるようになります。厚生労働省によるQ&Aの内容とともにご紹介します。つづきをPDF(news202007)で読む