職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース)では、中小企業が、36協定に定められた限度基準を超えて労働を命じることができる特別条項を廃止し、限度基準以下の上限設定を行うことにより、一部の経費が補助されます。

補助率は4分の3で、上限額は50万円となります。

詳しくは労働局のページをご覧ください。