平成28年7月、厚生労働省は、介護休業制度における「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」に関する研究会報告書を取りまとめました。
 
現在の「要介護状態」は、特別養護老人ホームの入所基準を参考に設定されていたが、実際には多くのケースで在宅介護が見られていることから、介護休業における要介護状態の判断を緩和されることになりました。

今後、平成29年1月1日に施行される改正育児・介護休業法等と併せて通達の改正が行われる予定です。

常時介護の判断基準を社内規程に載せている場合には、改定が必要になります。