平成28年6月1日付け厚生労働省告示第240号により、以下が改正となりました。

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十八条の規定に基づき、及び同法を実施するため、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針(平成十一年労働省告示第百四十一号)

事業主の依頼により再就職支援を行う職業紹介事業者が以下の行為を行うことは許されないこと。
・退職の強要となり得る行為を直接行うこと。
・退職の強要を助長し、又は誘発するマニュアル等を作成し事業主に提供する等、退職の強要を助長し、又は誘発する物又は役務を事業主に提供すること。

事業主の依頼により再就職支援を行う職業紹介事業者が以下の行為を行うことは不適切であること。
・当該労働者に対して、退職の勧奨(退職の強要を除く。)を直接行うこと。
・事業主に対して、その雇用する労働者に退職の勧奨を行うよう積極的に提案すること。