改正された青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)により、
平成28年3月から、ハローワークは一定の労働関係法令違反があった事業所などからの新卒者の求人申込みを受け付けないことができるようになるのですが、労働政策審議会の答申によると、以下のようになりそうです。

(ア)労働基準法及び最低賃金法に係る規定の違反について
1 過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けた場合であって、是正が行われていないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき
2 対象条項違反により送検・公表された場合であって、送検から1年経過していないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき
(イ)男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に係る規定の違反について、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合であって、是正が行われていないとき又は是正後6ヶ月経過していないとき