36協定等の労働基準法関連の書類の一部において、使用者及び労働者(代表)の押印または署名を求めないことになりそうです。(第163回労働政策審議会労働条件分科会資料)2021年からの予定とのことです。

また、現在も新型コロナの影響により、当分の間、使用者及び労働者(代表)の押印または署名がなくても労働基準法等に基づく書類を受け付けるそうです。(ただし、後日押印または署名した書類を届け出るよう依頼があります)通達:基発0811第1号令和2年8月11日

行政の届において押印などが省略できるといっても、本来は労使で合意し協定を締結したからこそできる届出なので、どの場合でも協定の存在をベースとして手続するようにしてください。