202604~ 労働安全衛生体制に個人事業主等が組み込まれます。

令和8年4月から改正労働安全衛生法にて施行される内容があります。労働者を対象としていた労働安全衛生体制に、労働者に加え個人事業主等も含まれるようになります。例えば統括安全衛生責任者の統括管理する対象に含む、といった感じです。

参考)ページ内リンク 202604~ 労働安全衛生管理体制の規模カウントが変わる!?

その他にも、以下の変更があります。

1.申告(97条)

労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができましたが、その対象に、個人事業主等が加えられます。

これに対して不利益な取り扱いをしないことが義務とされる対象に、注文者、機械等貸与者その他第一項の作業従事者に係る事業を行う者の契約の相手方が含まれるようになります。


2.責務

これまで労働者の義務だった以下の内容に個人事業主等が含まれます。

労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない(4条)。

事業者が第二十条から第二十五条まで及び前条第一項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。(労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。)(26条、27条)