202604~ 労働安全衛生管理体制の規模カウントが変わる!?
先日5月14日に公布された改正労働安全衛生法により、令和8年4月から個人事業主等が安全衛生管理体制の対象に含まれるようになります。それにともない、統括安全衛生責任者、店社安全衛生管理者の規模を判断する条文の部分が、「労働者の数」から「作業従事者の数」に変更されました。
元方は、元方や関係請負人の労働者だけではなく、元方や関係請負人の契約する個人事業主を含めて人数をカウントし、規模を判断することになります。
一方、安全衛生管理者や安全衛生委員会については規模を政令にゆだねているので、今のところカウントが変わるとは断言できません。政令の公布を待って確認してください。