厚生労働省では、モデル労働条件通知書を作成しています。
「モデル」なので、そのとおりに記載する必要はありませんが、労働条件通知書として記載すべき内容は漏れないようにしてください。

また、モデル労働条件通知書を、自社のひな型として検討することもあると思いますが
令和6年4月1日から改正となった部分については、以下の点に注意して下さい。

それは、個人ごとの通知を行う場面を想定して、ひな型の運用をご検討ください。ということです。

具体的には、無期転換権が発生する契約時に、「無期転換を申し込むことができる旨の明示」「 無期転換後の労働条件明示」が必要ですが、それはあくまでも無期転換権が発生する方向けです。

無期転換権が発生していない方に、同じ記載をすると混乱することが想定されます。

無期転換権が発生していない方には削除する、無期転換権発生のチェックボックスを作りその後の説明と連動する、など、ひな型として運用しやすいように、どうぞ自社内でご検討ください。ひな形はあくまでもひな形です。