202504~ 介護の「個別」対応

改正育児介護休業法にて、令和7年4月から介護に関して個別周知・意向確認の義務が課されます。

既に、妊娠申出に対して育児休業を「個別に周知して、意向確認を行う」ことが義務化されており、介護にも拡げられました。

「40歳になる年度(または40歳から1年間)」「対象家族の介護が必要になったと申出があったとき」に制度を知らせます。要介護状態になった申出のときだけ、制度利用するかの意向確認をします。

第2項(令和7年10月以降は第4項に)
事業主は、労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、”当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下この条及び第二十二条第四項において「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせる”とともに、≪介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(同項において「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じ≫なければならない。
介護が必要になったと申出があったとき
” ”部分が個別周知
≪ ≫部分が意向確認
第3項(令和7年10月以降は第5項に)
事業主は、労働者が、当該労働者が四十歳に達した日の属する年度その他の”介護休業に関する制度及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該期間内に、当該事項を知らせ”なければならない。
40歳の年度(または40歳誕生日から1年間)
” ”部分が個別周知
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第二十一条(令和7年4月1日施行)

令和7年10月施行の、育児に関する個別の意向聴取と配慮の義務は、介護に関してはありません。