「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」が成立し、企業に関係のある部分としては、障害者雇用数から雇用の質へのシフトが始まりそうです。

令和6年4月より
◎雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようになる。
◎障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する