令和5年2月27日から、一年単位の変形労働時間制に関する協定届を、電子申請であれば、本社一括届出ができるようになりました。

各拠点の以下の記載内容が同一であることが条件になります。
▪対象期間及び特定期間(起算日)
▪対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日(※)
▪対象期間中の1週間の平均労働時間数
▪協定の有効期間
▪労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)
▪労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)
▪対象期間中の総労働日数
▪労働時間が48時間を超える週の最長連続週数
▪対象期間中の最も長い連続労働日数
▪対象期間中の労働時間が48時間を超える週数
▪特定期間中の最も長い連続労働日数
▪使用者の職名及び氏名
▪旧協定の内容

各拠点(支社)で使いうるカレンダーをすべて本社で用意する必要があり、各拠点にカレンダー決定を任せている場合には、本社一括届出はできないようです。