労働安全衛生規則を改正することにより、令和4年10月以降は、使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)の結果報告書を提出することとなる予定です。

なお報告書として、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が新たに作成され、報告事項は様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断対象労働者が従事する有害な業務内容を把握するため、様式第6号の2に歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄を追加するとのことです。

厚生労働省:労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要(令和4年3月)