女性活躍推進法の省令改正により、男女の賃金の差異の情報公表について、令和4年7月8日以後、最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することになりました。

厚生労働省:男女の賃金の差異の情報公表について

301人以上規模の企業は義務、それ未満の企業は、選択項目の1つとなります。
正規・非正規・全体に分けて、それぞれ男女差を計算することが必要です。
説明欄に企業の事情など記載できますので、まずは計算してみてどのように公表するのかご検討になるとよいと思います。