令和4年4月から特定受給資格者と特定理由離職者の範囲と判断基準(2022.4)が出されています。

特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置は令和4年3月31日まででしたが、令和7年3月31日まで延長となりましたので、その点が変わっています。