令和4年4月から、国民年金法、厚生年金保険法において、年金受給開始時期の繰り下げを75歳までできるようになります。ただし、年金を受け取る権利は5年間で変わりませんので、65歳から発生する受給権を、70歳を超えて繰下げしようとした場合の措置がなされる予定です。70歳を超えて請求するつもりの方でも、70歳になる前に十分に時間をとって、仕組みを検討されるとよいと思います。

同時に確定拠出年金の加入可能年齢が引き上げり、受給開始時期等の選択肢が広がります。

年金を確認するには、過去に何に加入して、どこに権利があるのかよく把握することが第1歩になります。