令和4年1月から傷病手当金の1年6月を、暦で見るのではなくて、日ごとに見るように(いわゆる通算されるように)なります。

では施行時に既に傷病手当金を受給中の場合は、経過措置として、
「~略~施行日の前日に おいて、支給を始めた日から起算して一年六月を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の健康保険法第九十九条第四項に規定する支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。」とされており、令和4年12月31日で傷病手当金の支給開始から1年6月を経過していない場合に、1月から通算されることになります。

以下のパンフレットでもご確認ください。
厚生労働省:令和4年1月1日から 健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます