令和4年4月より、60歳以降64歳までの在職老齢年金(いわゆる低在労)の計算方法が変更になります。
70歳までと同じ計算となり、年金の停止額が少なくなるとされています。

以下の資料の4Pに令和3年と令和4年の支給停止調整額を比較したものがあります。
厚生労働省プレスリリース