令和3年9月より、脳・心臓疾患の労災認定基準が変更されました。いわゆる「過労死(カロウシ)」の取扱いの明確化になりますが、これが長時間労働だけではなく他の負荷も気を付けないといけないというメッセージになることを祈ります。

脳・心臓疾患の労災認定基準の改正概要
脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する4つのポイント

○対象疾病に「重篤な心不全」を追加
○新たな認定基準の追加

■長期間の過重業務
・従来の、発症との 関連性は強いとされる労働時間の基準は残しつつ、それに至らない労働時間においても、一定の労働時間以外の負荷とあわせて総合評価し、労災認定することを明確化
・労働時間以外の負荷要因に・ 勤務間インターバルが短い勤務 ・ 身体的負荷を伴う業務などを評価対象として追加

■短期間の過重業務・異常な出来事
「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等を例示し、業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化