令和4年10月からはじまる出生時育児休業について、従来の育児休業と違いを比較しています。規程や労使協定を作成変更する場合には、法令などをよくご確認のうえ対応してください。
(以下は令和3年9月17日時点の情報、省令予定事項を含む。)

 \ 出生時育児休業 1歳までの育児休業
取得が可能な期間 出生日から8週間を経過する日の翌日までの間(予定日前後の出生の場合:「出産予定日」「出生日」の早い方~遅い方8週間+1日) 子が1歳になるまで
取得できる育児休業期間 最大28日
(理由問わず)2回まで
上の期間内で申し出た期間
(理由問わず)2回まで
申出の期限 休業の2週間前まで
(要件を満たした労使協定で1か月前までとすることが可能)
休業の1か月前まで
労使協定の除外 ①申出日から8週間以内の雇用関係終了が明らか
②1週間の所定労働日数が2日以下
①継続雇用期間1年未満
②申出日から1年以内の雇用関係終了明らか
③1週間の所定労働日数が2日以下
就業 就業をさせるために必要なこと
・対象者を明確にした労使協定の締結
・労働者の希望により申出し事業主と調整して同意する手続き
・就業可能な範囲は以下におさえる

①就業日数は出生時休業期間の所定労働日数の2分の1以下(端数切捨て)
②就業日における労働時間の合計が、出生時育児休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下
③休業開始予定日or終了予定日を就業日とする場合、これらの日の労働時間数は、所定労働時間数に満たないもの
法律で規定なし

※指針(予定)「育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則」