新型コロナウイルスと妊娠中の労務管理について関連する情報をまとめました。

1.新型コロナウイルス感染症に関する 母性健康管理措置について

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウ イルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があ るとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
本措置の対象期間:令和2年5月7日~令和3年1月31日

2.休業開始時賃金月額証明書(育児)の 作成に当たっての留意事項 ~新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休業の特例~

医師等の指導に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措 置(以下「新型コロナ母健措置」)として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対して有給の休暇(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支払われる賃金相当額を下回るものに限る。)を取得している場合、育児休業給付金の休業前賃金日額の算定の特例措置として、当該有給の休暇は賃金支払の 算定基礎に含めないこととしました。(令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間の新型コロナ母健措置に限ります)

3.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金

令和2年5月7日から同年9月30日までの間に[1]新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、 休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、 年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、[2]当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知した事業主であって、令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に[3]当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主 が対象です。