第196回国会に提出されている働き方改革法案の中で、年次有給休暇が10日以上ある従業員に対し、5日を強制的に付与しなければならない、という内容があります。

一定時期に従業員の年次有給休暇の取得数を確認し、5日になるよう強制的に日を特定して取得させるという手間を連想している企業の方も多いと思います。それは、管理監督者も例外ではないのです。

管理監督者は休日が除外されているからと、これまで、年次有給休暇の管理をおろそかにしていても、実質的に問題になることはありませんでした。管理簿すらない場合もあるでしょう。ところが強制付与が実現すると、罰則の適用も予定されていますので、管理監督者にも年次有給休暇を与えたかどうかチェックをする必要が出てきます。

管理をどのように進めるかご検討ください。