平成30年8月に、70歳以上の現役並み所得者の高額療養費の限度額、介護保険料の負担割合が細分化され変更されていますが、同様に高額介護合算療養費の限度額も変わっています。(協会けんぽの説明ページ

高額介護合算療養費は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間を単位として、同一世帯の健康保険と介護保険の自己負担額を合算し、その額が限度額を超えている場合、被保険者の申請により健康保険から高額介護合算療養費として、介護保険から高額医療合算介護(予防)サービス費として支給されます。

最初に介護保険へ「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出するところから始まります。